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  • 2020/09/01
  • お知らせ

新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における教科書利用について

平素より弊社の企業活動にご高配を賜り,誠にありがとうございます。

新型コロナウィルス感染症対策に伴う臨時休業期間における教科書の利用・活用法につき,たくさんのお問い合わせをいただいております。
教科書協会からの通知に従い2020年8月31日をもって特例措置を終了いたしましたので,2020年4月28日の改正著作権法第35条の通り,以下の取り扱いとなります。

2020/09/01
特例措置の終了についての情報を記載
2020/07/01
特例措置の再々延長についての情報を記載
2020/05/30
特例措置の再延長についての情報を記載
2020/04/30
特例措置の延長についての情報を記載
2020/04/30
改正著作権法第35条施行(2020年4月28日)に合わせた情報に改訂
2020/04/23
教科書の利用についての情報を掲載

学校教育における教科書利用について

  • 1 各学校の教員等が,一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)が公表する「運用指針」に基づき第35条の要件を充す方法で,教科書を利用した教材の作成,その配布又は公衆送信を行う場合は,著作権者の許諾が不要になります。ただし,公衆送信でのご利用をされる際にはSARTRASへの事前届出が必要となりますので,詳しくはSARTRASのホームページをご確認ください。
  • 2 一方,教育委員会等が教科書を利用して教材の作成,その配布又は公衆送信を行う場合は,改正著作権法第35条施行後も著作権者の許諾が必要です。教科書を利用する場合には,教科書著作権協会へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となりますので,ご注意ください。

なお,令和2年度につきましては,授業目的公衆送信補償金が特例的に無償となります。詳しくは,文化庁「令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について」をご覧ください。

参考:著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。