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教科書利用の許諾申請について

教科書利用の許諾申請について

教科書の利用について,著作権法第35条の要件を満たしている場合は,許諾申請は不要となります。

授業の中での使用等,例外的に認められている場合を除き,研究会等その他で利用する場合は,一般社団法人 教科書著作権協会(JACTEX)へ相談・許諾申請をしてください。

教科書,教科書紙面を含む商品,教科書に掲載された著作物等の許諾申請先

公衆送信での教科書の利用について,著作権法第35条の要件を満たしている場合は,許諾申請は不要となりますが,学校設置者による登録と補償金の支払いが必要となります。

それ以外の場合は,一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ相談してください。

参考:著作権法第35条
(学校その他の教育機関における複製等)

学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度※2において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合※3は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。


※1:教育委員会,専修学校,または各種学校の認可を受けていない予備校・塾等は該当しません。

※2:その授業に必要と認められる限度の部分的な利用であって,それを超える複製,配信は認められません。

※3:市販物の売れ行きが低下したり,将来における著作物等の潜在的販路を疎外したりすることを防ぐためです。


さらに詳しい利用例等は「改正著作権法第35条運用指針 令和3(2021)年度版」(p.10-14「⑩-1初等中等教育」,p.21-24「学校等における典型的な利用例」)をご確認ください。

教師用指導書,教材等の利用許諾申請について

教師用指導書,教材,デジタルコンテンツ等の利用許諾申請については,窓口は当社となります。以下のフォームよりお問い合わせください。

児童書・一般書の利用許諾申請について

児童書・一般書の利用については,こちらをご覧ください。

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