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教科書利用許諾のご案内

教科書利用の許諾申請について

教科書の利用について、著作権法第35条の要件を満たしている場合は、許諾申請は不要となります。
授業の中での使用等、例外的に認められている場合を除き、研究会等その他で利用する場合は、一般社団法人 教科書著作権協会(JACTEX)へ相談・許諾申請をしてください。

教科書、教科書紙面を含む商品、教科書に掲載された著作物等の許諾申請先



公衆送信での教科書の利用について、著作権法第35条の要件を満たしている場合は、許諾申請は不要となりますが、学校設置者による登録と補償金の支払いが必要となります。
それ以外の場合は、一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ相談してください。

公衆送信による教科書利用の際の登録・補償金支払い先

教師用指導書、教材等の利用許諾申請について

教師用指導書、教材、デジタルコンテンツ等の利用許諾申請については、窓口は当社となります。
以下のフォームよりお問い合わせください。

児童書・一般書の利用許諾申請について

児童書・一般書の利用については、こちらをご覧ください。