弊社発行の著作物をご利用になる場合は、利用許諾申請をお願いいたします。
読み聞かせについては こちら(日本児童出版美術家連盟「読み聞かせ応援隊」) をご参照ください。
ただし、以下の場合に限り、許諾申請の必要はありません。
利用許諾申請が不要な場合
本の紹介を目的に、ブックリスト、図書館内のお知らせ、図書館のホームページ等へ表紙画像を紹介文とともに掲載する場合
表紙画像は加工しないそのままの形で使用し、書誌情報(書名、著者名、出版社名)を明記してください。
■上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。
掲載後、可能であれば掲載紙を 1 部お送りください(ホームページの場合は掲載ページの URL をお知らせください)。
営利目的ではない読み聞かせ会、おはなし会で朗読する場合
入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない場合に限ります。
本を拡大して掲示したり、形態を変えたりすることなく、原文のままで朗読してください。
■上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。
参考:著作権法第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
学校の授業で著作物の一部をコピーして使用する場合
コピーにはその著作物の出所を明示のうえ、部数は 1 クラス分程度にとどめ、使用後はすみやかに回収・破棄してください。
■上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。
参考:著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
視覚障害者のための点訳、または録音図書を作成・貸出する場合
障害者に対し必要と認められる限度においての作成としてください。なお、録音図書の作成・貸出は、政令で定められた福祉施設の方に限ります。
■上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。
参考:著作権法第37条(視覚障害者等のための複製等)
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。
3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
利用許諾申請の方法
著作物利用許可申請書をダウンロードの上、必要事項を記入して大日本図書へ FAX または郵送してください(記入した申請書を添付して下記メールアドレスまで送信いただいても結構です)。著作権者に確認をとり、使用の可否(および必要な場合は使用料)をお知らせします。なお、回答には 1~2 週間いただく場合がございますので、余裕ある申請をお願いいたします。
〒112-0012 東京都文京区大塚 3-11-6
FAX:03-5940-8685
e-mail:book_rights@dainippon-tosho.co.jp