教科書利用の許諾申請について
教科書の内容については著作権法第35条(下欄参照)に基づいて、授業の中での使用等、例外的に使用が認められているケースを除き、研究会その他の利用に際し、教科書会社各社で組織した著作権管理の委託をしている教学図書協会に申請してください。
第35条(学校その他の教育機関における複製等)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一般書籍の許諾申請について
弊社で発行しております児童書、一般書等の許諾につきましては下記までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
児童書、一般書の許諾については下記までお問い合わせください。
【大日本図書株式会社 書籍部】
〒112-0012 東京都文京区大塚3-11-6
TEL:03-5940-8679
FAX:03-5940-8685
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